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医師・医療関係者のみなさまへ

指定難病・小慢 指定医のみなさまへ

府医ニュース

2024年3月20日 第3066号

 指定難病の診断基準等のアップデートに伴い、臨床調査個人票の様式が改正されるほか、指定難病に3つの疾病(MECP2重複症候群、線毛機能不全症候群、TRPV4異常症)が追加され、既存の5つの疾病(成人スチル病など)の名称が変更されます(改正日:令和6年4月1日)。現在、厚生労働省のホームページ(ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 指定難病)において新様式、新基準等が掲載されていますのでご確認ください(難病情報センターでの公開は6年4月1日を予定)。
 また、データベースのオンライン化の促進や臨床調査個人票・医療意見書の記載等についても、あわせてご確認をお願いいたします。
※新しい診断基準等および臨床調査個人票については、6年4月1日(申請分)から適用となります。原則、6年3月中は「改正前様式の臨床調査個人票での発行」をお願いします。

■難病・小児慢性特定疾病データベースへの臨床調査個人票等のオンライン登録のためのID・パスワード発行の申請を受付中です。指定難病の臨床調査個人票については6年4月より登録が可能となります(小慢の医療意見書は現在も登録可能です)。詳細については各自治体のホームページでご確認ください。

■指定難病および小慢の医療機関オンライン化支援事業(上記のデータベースに接続するためのパソコン購入等経費補助)は6年度も実施予定です。本事業の条件や意向調査の内容など、詳細については各自治体のホームページでご確認ください。

■その他「臨床調査個人票」「医療意見書」の記載時のお願いです。昨年10月からの臨床調査個人票等の様式変更(診断年月日など)に伴い、医師照会の件数が増加しております。以下の照会例を参考に、円滑な認定手続きへのご協力をお願いします。

○臨床調査個人票、医療意見書に記載する診断年月日とは、下記のとおりであり、臨床調査個人票、医療意見書の記載内容を診断した日となります。
難病:「指定難病の診断基準を満たし、かつ、重症度分類を満たしていると総合的に判断した日」
小慢:「当該疾病と診断し、かつ、当該疾病が原因で疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日」
※臨床診断をした日ではありませんので、ご注意ください。

○臨床調査個人票(難病)における重症度分類は、直近6カ月間で最も悪い状態を記載するため、臨床調査個人票に記載する診断年月日も直近6カ月以内の日となりますので、ご注意ください。