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時事

第584回中医協総会開催

府医ニュース

2024年3月20日 第3066号

在宅医療関係の答申について

 令和6年2月14日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会が開催され、小塩隆士会長から武見敬三・厚生労働大臣に6年度診療報酬改定が答申された。
 答申書附帯意見では、全般的事項として、近年、診療報酬体系が複雑化していること、および医療DXの推進において簡素化が求められていることを踏まえ、患者をはじめとする関係者にとって分かりやすい診療報酬体系となるよう検討すること。在宅医療等として、在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理および訪問看護の質の向上に向け、同一建物居住者への効率的な訪問診療や訪問看護における対応等、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、地域における医療提供体制の実態等も踏まえつつ、往診、訪問診療、歯科訪問診療、訪問薬剤管理指導、訪問看護等における適切な評価のあり方を引き続き検討すること等を述べた。
 ①介護保険施設等連携往診加算の新設:別に厚労大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、介護老人保健施設、介護医療院および特別養護老人ホーム(以下「介護保険施設等」)の協力医療機関であって、当該介護保険施設等に入所している患者の病状の急変等に伴い、往診を行った場合に、介護保険施設等連携往診加算として、200点を所定点数に加算する。
 ②在宅麻薬等注射指導管理料への名称変更:在宅悪性腫瘍等患者指導管理料について、名称を変更するとともに、疾患を考慮した評価体系に見直した上で、心不全または呼吸器疾患の末期の患者に対する注射による麻薬の投与を用いた指導管理についての評価を新設する。
 ③在宅腫瘍化学療法注射指導管理料の新設:悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
 ④在宅ターミナルケア加算等の見直し:▽在宅ターミナルケア加算について、死亡日および死亡日前14日以内に退院時共同指導を実施した上で訪問診療または往診を実施している場合においても、算定可能とする▽看取り加算について、退院時共同指導を実施した上で往診を行い、在宅で患者を看取った場合に往診においても加算可能とする。
 ⑤在宅時医学総合管理料および施設入居時等医学総合管理料(以下「管理料」)の見直し:▽管理料の算定における単一建物診療患者の数が10人以上19人以下、20人以上49人以下および50人以上の場合の評価を新設する▽管理料を届出している保険医療機関のうち、当該医療機関の直近3カ月の訪問診療の算定回数等が2100回を超える保険医療機関(看取りの件数等に係る一定の基準を満たす場合等を除く)について、単一建物診療患者の数が10人以上である患者に対する管理料の評価を見直す▽医療DXおよび医薬品の安定供給に資する取り組みの推進に伴い、管理料の評価を見直す。
 ⑥包括的支援加算の見直し:▽要介護度と認知症高齢者の日常生活自立度に関する対象患者の範囲を要介護度3以上とランクⅢ以上に見直す▽対象患者に新たに「麻薬の投薬を受けている状態」を追加する。
 ⑦訪問診療の頻度が高い医療機関の在宅患者訪問診療料の見直し:在宅療養支援診療所・病院について、過去3カ月の患者(一部の状態を除く)一人あたりの訪問診療の回数が平均で12回を超える場合の在宅患者訪問診療料を見直す。
 ⑧頻回訪問の見直し:在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患者に対して、1カ月に4回以上の往診または訪問診療を行った場合には患者一人につき1回に限り、頻回訪問加算として、初回の場合800点(増点)、2回目以降の場合300点(減点)を所定点数に加算する。(中)