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医師・医療関係者のみなさまへ

障がい福祉サービスに関するお知らせ(大阪府)

府医ニュース

2024年3月6日 第3065号

障害者総合支援法の対象となる難病が令和6年4月1日より追加されます!(366疾病から369疾病へ)

 令和6年4月1日より、障がい福祉サービス等(※1)の対象となる難病が、366疾病から369疾病へと追加されます。
 対象となる方は、障がい者手帳(※2)をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
※1 障がい福祉サービス・相談支援・補装具および地域生活支援事業(障がい児の場合は、障がい児通所支援と障がい児入所支援も含む)
※2 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳

※令和6年4月1日より追加される疾病
◆ MECP2重複症候群
◆ 線毛機能不全症候群
  (カルタゲナー症候群を含む)
◆ TRPV4異常症

入院中の重度訪問介護利用の対象拡大(区分6→区分4以上)

 現在、重度訪問介護を利用している障がい支援区分6の重度障がい者は、入院中も引き続き重度訪問介護を利用してご本人の状態を熟知した重度訪問介護ヘルパーにより、病院等の職員と意思疎通を図る上で必要なコミュニケーション支援を受けることが可能となっています。
 今般、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、入院中に特別なコミュニケーシ
ョン支援を行うための重度訪問介護の利用について、障がい支援区分4および5の利用者も対象となります。
 入院中の重度障がい者のコミュニケーションを支援することで、患者(障がい者)本人が必要とする支援内容を、医師や看護師等の医療従事者などに的確に伝えることができ、安心して入院中の治療を受けながら、療養生活を送ることができます。
 詳しくは、各市町村の障がい福祉主管課へお問い合わせください。

特別なコミュニケーション支援に期待できる例
★利用者ごとに異なる特殊な介護方法(例:体位交換)を医療従事者などに的確に伝えることができ、適切な対応につながります。
★強い不安や恐怖等による混乱(パニック)を防ぐための本人に合った環境や生活習慣を医療従事者に伝えることができ、病室等の環境調整や対応の改善につながります。

新生児聴覚検査から支援までを遅滞なく円滑に実施するための取組みについて

 難聴児の早期支援を促進するため、令和元年6月に国(厚生労働省・文部科学省)において、「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト」報告が出され、「保健、医療、福祉および教育の相互の垣根を排除し、新生児から乳幼児期、学齢期まで切れ目なく支援していく連携体制を、各都道府県それぞれの実態を踏まえて整備する」ことが示されました。
 これを受け、大阪府では、関係者が連携しながら、新生児聴覚検査を効果的に行い、聴覚障がいを早期に発見し、早期支援につなげることを目的とし、各関係所管課における難聴児早期発見、早期支援の取組み内容について、さらに加速させるため、第5次大阪府障がい者計画に位置付ける(令和6年3月予定)とともに、次の取組みを進めています。
①【難聴児早期支援の中核機能拠点(相談窓口)の整備】
 府立福祉情報コミュニケーションセンター(大阪市東成区)を、難聴児の早期支援のための中核機能拠点とし、関係機関と連携した相談支援体制を推進します。
②【切れ目のない支援のための手引書の作成】
 主に保健・医療分野における「大阪府新生児聴覚検査事業の手引き」の続編となる「大阪府新生児聴覚検査から支援までを遅滞なく円滑に実施するための手引き」を作成(令和4年3月に、大阪府医師会〈産婦人科医会、耳鼻咽喉科医会、小児科医会、助産師会含む〉にご案内いたしました)。
【聴覚障がい児支援に関する問合せ先】
 大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課社会参加支援グループ(電話06―6944―9176〈直通〉)

改正障害者差別解消法が施行されます!

 事業者による合理的配慮の提供を法的義務とする障害者差別解消法の改正法が令和6年4月1日から施行されます。
 大阪府では障がい者差別解消条例により、事業者による合理的配慮の提供はすでに法的義務としていますが、改正法が施行されることにより、全国的にも法的義務となります。
 合理的配慮の提供とは、障がいのある方から社会の中にあるバリアを取り除くため何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担が重すぎない範囲でそのバリアを取り除くための変更や調整を行うことを言います。
 合理的配慮の内容は具体的場面によって様々ですが、まずは障がいのある方の話をよく聞き、対話を通じて柔軟に対応していただきますよう、お願いします。
 また、法律では事業を所管する国の行政機関は、事業者が適切に対応できるようガイドライン(対応指針)を定めることとされています。医療機関の場合は厚生労働大臣が定める対応指針を参考に、障がい者差別解消に取組むことが期待されます。対応指針には合理的配慮の具体例なども記載されていますので、ご参考にしてください。
 なお、各市町村や府では障がいのある方やその家族・支援者だけでなく、事業者の方からも障がい者差別に関するご相談を受け付けています。まずはお近くの市町村の相談窓口または府の広域支援相談員までご連絡ください。

医療分野における望ましい合理的配慮の例
○肢体不自由の人、視覚障がいのある人には検診ルートに職員が付き添う。
○身振り、手話、要約筆記、筆談、図解、ルビ付き文書を使用するなど、本人が希望する方法で分かりやすい説明を行う。
○診察等で待つ際に、順番が来たら電話で呼び込んだり、その人のところまで行って直接知らせたりするなど、障がいの特性に応じてルールや慣行を柔軟に変更する。
※事例はあくまで例示で、これらに限定されたものではありません。また、過重な負担が求められる場合には、合理的配慮の不提供に該当しません。