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医師・医療関係者のみなさまへ

母体保護法指定医師 指定基準を改定

府医ニュース

2019年8月21日 第2901号

 大阪府医師会は母体保護法第14条に基づく指定医師の指定業務を行っている。この度、日本医師会指定基準モデル変更に伴い、府医指定基準および同細則を改定した(令和元年7月9日改定、10月1日施行)。

1.指定医師連携研修機関の制度化

 指定医師研修連携施設を府医においても制度化し(府医では、「指定医師連携研修機関」という)、必要な規定整備を図った。それに伴い従来の「指定医師研修機関」の認定にあたっても提出書類の見直しを行った。

2.新規指定者の更新申請の際の要件の変更

 府医および大阪産婦人科医会が、それぞれ年1回開催している「母体保護法指定医師研修会」の受講は、指定の更新を行うために必須の条件である。日医モデルでは、新規指定時も、この研修会の受講を義務付けている。一方、府医においては、新規指定を受ける際、認定講習会の受講を求め、一定の研修を終えている。これを踏まえ、新規指定を受けた医師が最初の更新を行うに当たっては、研修会の受講を必須とはしないこととした(受講は努力義務とする)。

3.技術証明書の分娩取扱件数、手術件数の基準の明確化

 技術証明書の分娩取扱件数、手術件数の基準については明確に定めていなかったが、日本産科婦人科学会専門医の基準に鑑み、原則として、分娩取扱件数100例以上、手術件数50例以上にすることとした。

4.研修症例に係る取り扱い

 指定医師の新規申請には、研修症例実施報告書の提出を要件としているが、同一症例の複数使用(他県で発生)を回避するため、同報告書と併せて研修症例を研修機関に証明してもらう書類「研修症例実施報告書証明書」の提出を求めることとした。
 指定基準および同細則の改定版ならびに新たな様式を含めた冊子を、10月頃に指定医師および研修機関へ送付する。
 
詳しい問い合わせは、府医企画課(電話06―6763―7021)まで。