TO DOCTOR
医師・医療関係者のみなさまへ

令和元年度集団的個別指導

府医ニュース

2019年6月26日 第2896号

524医療機関を対象に実施
選定された医療機関は必ず出席を

 近畿厚生局指導監査課は、6月4日付で令和元年度集団的個別指導(集団講義方式)に選定された524医療機関開設者に対し実施通知を発出した。対象は、過去2年間に受講済みあるいは個別指導を受けた医療機関を除き、類型区分ごとの平均点数が上位8%に該当する医療機関開設者。90分間の集団講義方式で行われ、近畿厚生局は対象者に、①7月4日(木)たかいし市民文化会館、②7月10日(水)茨木市福祉文化会館、③7月18日(木)エル・おおさか(各回とも午後2時30分~4時)――のいずれかへ出席するよう求めている。

類型区分(診療科)や平均点数の個別照会に対応
平均点数・院外処方補正点数(一般・後期高齢)も通知
近畿厚生局

 類型区分(診療科)は、医科診療所が内科で「人工透析有以外(その他)」「同・在宅療養支援診療所の届出・有」「人工透析有」の3区分を含む12区分(近畿厚生局届出の「主たる診療科」で分類)。病院は、一般・精神・臨床研修指定病院等の3区分とされ、従前どおりの区分となっている。集団的個別指導実施にかかる令和元年度の類型区分別平均点数および基準点数・補正点数は別表のとおり。
 平成20年10月に指導監査業務等が都道府県社会保険事務局から地方厚生局に移管され、21年度より現在の集団的個別指導となった。選定対象の範囲は厚労省・指導大綱の基準である平均点数の上位8%順であり3年間で1600強の医療機関が受講し、既に4巡目となっている。

くれぐれも萎縮診療に陥らないように

 かかりつけ医として在宅医療に取り組まれ、看取りまで行った場合、所定点数に沿って請求すると請求点数は上がる。会員各位におかれては日常診療でプレッシャーを感じ、萎縮診療に陥ったりすることがないよう、くれぐれもご留意願いたい。通知を受け取り、類型区分(診療科)や平均点数での疑問については、近畿厚生局指導監査課指導第1グループ(電話06―7663―7665)へ照会されたい。また集団的個別指導には必ず出席されたい。なお、特養併設診療所の場合、特養開設者の参加は出席扱いとならず、あくまで診療所の開設者の出席が求められる。
 集団的個別指導は、医療機関の特性なども無視し、平均点数算出の対象レセプト情報や院内・院外処方の区分も明らかにされず、専ら医療費抑制のため指導大綱に基づき全国一律に対象医療機関を選定するなど問題は多い。大阪府医師会執行部は地域の実情に応じた指導体制の在り方について、日本医師会を通じ、厚生労働省に改善の働きかけを続けている。