TO DOCTOR
医師・医療関係者のみなさまへ

社会保険指導講習会

府医ニュース

2025年4月16日 第3105号

療養担当規則の遵守徹底を呼びかけ

 大阪府医師会は2月5日午後、大阪府保険医療機関講習事務委託事業の一環として、社会保険指導講習会を府医会館で実施。永濵要理事が、「保険診療の理解のために」と題し、保険医療機関などが理解を深めるべき関係規則や規定などを解説した。対象は、非会員も含む府内の全保険医療機関となる。
 永濵理事は冒頭で、保険診療は保険者と保険医療機関との間の公法上の契約で成り立っており、保険診療のルールの習熟が必須と述べた。
 まず、健康保険法に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則(療養担当規則)」を説示した。療養の給付は、▽診察▽薬剤・治療材料の支給▽処置・手術、そのほかの治療▽在宅医療と看護▽入院と看護――にわたり保険診療の範囲を定める療養担当規則を遵守する必要があり、医療法が定める医療の範囲とは異なると言明。各項目の注意点を示した。「レセプトの確認」では、請求事務担当者に一任せずに、診療録の内容と相違が無いか保険医自ら確認する大切さを説いた。そのほか、特定の保険薬局への誘導の禁止や、保険診療における健康診断の禁止、診療録の記載に関する事項などを取り上げた。
 医科診療報酬点数表については、基本診療料や特掲診療料などの解釈に係るポイントを提示。「往診料」では、患者の緊急時の求めに対し、医師が患家に赴いて診療を行った際に算定されるものであり、あらかじめ日時を計画して診療を行う場合の「在宅患者訪問診療料」と混同しないよう助言した。
 続いて、指導・監査の目的や対象、方法などを解説。処分の基準や過去の監査事例も紹介した。
 最後に、社会保障給付費の推移を提示。国の一般会計歳出においては、社会保障関係費の占める割合が最大と指摘し、適切な保険診療の重要性を強調した。