
TO DOCTOR
医師・医療関係者のみなさまへ
TO DOCTOR
医師・医療関係者のみなさまへ
府医ニュース
2023年12月20日 第3057号
改正感染症法等に基づく協定に関する連絡会が11月10日午後、大阪府医師会館で開催された。8月に日本医師会で行われた説明会に基づくもので、オンラインを中心に200人が参加した。
当日は中尾正俊副会長が司会を務め、宮川松剛理事が説明した。「感染症法等に基づく協定」は、令和4年の同法改正で定められた。①病床②発熱外来③自宅療養者等への医療提供④後方支援⑤人材派遣――のうち1種類以上を、医療機関の機能・役割に応じて都道府県と協定を結ぶ。新興感染症発生から初期段階は特定感染症指定医療機関、第一種・第二種感染症指定医療機関を中心に対応し、発生公表後6カ月をめどにすべての「協定締結医療機関」も含めて対応することを想定している。新型コロナウイルス感染症の教訓を踏まえて感染症医療および通常医療の提供体制確保が目的だ。今後、年度末に向けて協定締結の調整が進む。
宮川理事は、協定締結は「強制される仕組みではない」と指摘する。地域の実情や自院での体制を確認した上での判断を要請した。また、自院で発熱外来を行わない場合でも、「地域医師会によるセンター方式への参加」などの選択肢もあるとし、どこまでの対応が可能なのかを見極めるべきと強調。「後方支援」「人材派遣」以外で協定を締結すれば、感染症法上の「感染症指定医療機関」となることも踏まえて選択するよう促した。
なお、府医ホームページ(文書ライブラリ)に、協定締結に関係する資料を掲載しているので、参考にされたい。問い合わせは府医地域医療1課(電話06―6763―7012)まで。