
TO DOCTOR
医師・医療関係者のみなさまへ
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府医ニュース
2020年1月29日 第2917号
◆障害者雇用促進法では企業などに法定雇用率の達成を求める。量的評価基準といえる。昨年民間で2.2%に、行政は2.5%に引き上げられた。
◆障害者就労の質的評価は、就労1年後に同じ職場で働いている定着率とされる。知的障害70%、身体障害60%に対し、精神障害は50%と低い。精神障害では、自らも気付けない働き過ぎや人間関係の僅かな変化で体調を乱すことによる。
◆精神障害を持っての就労には、職場が障害の不安定さを理解しての早い対応が必須となる。その上で、福祉サービス事業などの職場外での支援活動が大きな力となる。国は事業所の活性化に、一定の定着率を達成した事業所に報酬の加算制度を始めた。しかし、定着率一辺倒の視点には違和感を覚える。
◆精神障害者には、無理を感じたら躊躇なく退くことが保証されなければならない。リセットし、医療支援や福祉サービスとつながり、やり直す。あきらめずに繰り返すことに意味があろう。再就労も大きな成果として評価されるべきだ。(翔)