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医師・医療関係者のみなさまへ
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府医ニュース
2016年6月29日 第2788号
近畿厚生局指導監査課は、6月7日付で平成28年度集団的個別指導に選定された553医療機関開設者に対し実施通知を発出した。対象は、過去2年間に受講済みあるいは個別指導を受けた医療機関を除き、類型区分ごとの平均点数が上位8%に該当する医療機関開設者。90分間の集団講義方式で行われ、近畿厚生局は、1.7月7日(木)たかいし市民文化会館、2.7月13日(水)茨木市福祉文化会館、3.7月21日(木)エルおおさか(各回とも午後2時30分~4時)――のいずれかに出席するよう求めている。
類型区分は、医科診療所が内科で「人口透析」および「在宅療養支援診療所の届出」の有無による3区分をはじめ計12区分。病院は、一般・精神・臨床研修指定病院等の3区分とされ前年と変更はない。28年度の集団的個別指導実施にかかる類型区分別平均点数および基準点数、院外処方を実施診療所の平均点数に上乗せされる補正点数は別表のとおり。
大阪府医師会では現在の集団的個別指導となって以降、選定対象となる類型区分(診療科)ごとの基準点数や、該当医療機関の平均点数・類型区分(診療科)・選定対象となった診療月の明示を求めてきたほか、出席日も医療機関側の事情を考慮するよう求めている。22年度からは近畿厚生局ホームページに類型区分ごとの平均点数(23年度以降は院外処方実施診療所の補正点数を追加)が掲載されるとともに、類型区分・平均点数について近畿厚生局が個別照会に応じることとなった。
集団的個別指導には3年間で1600強の医療機関が出席することとなる。会員各位におかれては日常診療においてプレッシャーを感じ、萎縮診療に陥ったりすることがないよう、くれぐれもご留意願いたい。また、集団的個別指導には必ず出席されるよう求めたい。通知を受け取り、類型区分(診療科)や平均点数で疑問を持たれる場合は、近畿厚生局指導監査課へ照会されたい。
現在の集団的個別指導は、医療機関の特性なども無視し、平均点数算出の対象レセプト情報の提供もなされず、専ら医療費抑制のため一律に対象医療機関として選定しているなど問題は多い。また、新規指定医療機関に対する個別指導実施上の課題もあり、府医執行部は日本医師会を通じ、今後とも厚生労働省に改善を働きかける予定である。
類型区分(診療科)や平均点数の個別照会に対応、平均点数・院外処方補正点数(一般・後期高齢)も通知
病 院 平均点数 【基準点数】
一般病院 51,131 【56,245】
精神病院 36,662 【40,329】
臨床研修指定病院等 59,463 【65,410】
診療所 平均点数 【基準点数】 補正点数
一般 後期高齢者
内科1 1,332 【 1,599】 288 333
内科2 1,573 【 1,888】 288 333
内科3 9,500 【 11,400】 543 0
精神・神経科 1,370 【 1,644】 489 372
小児科 1,024 【 1,229】 40 429
外 科 1,558 【 1,870】 199 465
整形外科 1,506 【 1,808】 251 415
皮膚科 689 【 827】 177 208
泌尿器科 2,795 【 3,354】 0 0
産婦人科 1,157 【 1,389】 161 273
眼 科 815 【 978】 0 0
耳鼻咽喉科 928 【 1,114】 168 203
内科1は「人工透析有以外(その他)」、内科2は「人工透析有以外(在宅療養支援診療所届出)」、内科3は「人工透析有」。基準点数は病院=類型区分ごとの平均点数×1.1、診療所=類型区分(診療科)ごとの平均点数×1.2。
院外処方を行っている医科診療所には、医療機関ごとの平均点数にレセプト比率に応じた一般分と後期高齢者分の補正点数が加算され、院内処方医療機関との平均点数の調整が行われる。