
TO DOCTOR
医師・医療関係者のみなさまへ

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府医ニュース
2026年4月29日 第3142号
大阪府医師会は1月29日午後、府内の保険医療機関で従事するすべての医師を対象に、社会保険指導講習会を府医会館で開催。永濵要理事が、「保険診療の理解のために」と題して、保険医療機関に関する関係法規や診療報酬点数表の解釈などを説明した。
はじめに、保険診療は保険者と保険医療機関との間の公法上の契約であり、保険医療機関の指定および保険医の登録は、保険診療のルールを熟知していることが前提だと説示した。
さらに、保険診療を行う上での基本的なルールである療養担当規則に言及。掲示(第2条の6)において、書面掲示が求められる事項は原則としてウェブサイトにも掲載することや、受給資格の確認等(第3条)ではマイナンバーカードによるオンライン資格確認の記載が追加されているとし、確認を促した。
次いで、医科診療報酬点数表の解釈に触れ、▽基本診療料▽検査・画像診断▽処置・手術――などについて事例を挙げながら、ポイントを解説した。
また、診療報酬の請求に際して誤りが起きやすく、個別指導で指摘する機会が比較的多い事項を集めた「保険診療確認事項リスト」が毎年、厚生労働省のホームページ上で公開されていると紹介。保険診療の質的向上と適正化を図るためのものであり、今後の適切な保険診療に役立ててほしいと語った。
最後に、診療報酬改定は原則2年に1回行われており、算定ルールの新設・変更について、積極的な知識のアップデートが必要と加えた。