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医師・医療関係者のみなさまへ

傷害補償事業・休業支援事業

大阪府医師会の会員区分には、以下の補償事業が自動的に付加されています。申請は、郡市区等医師会に備え付けの「発生報告書」に必要事項をご記入の上、郡市区等医師会へご提出ください。

傷害補償事業

大阪府医師会の全会員を対象に、公的医療活動従事中・医師会活動従事中・一般診療中等、就業中に発生した事故により、傷害(ケガ)を被った場合に下記の補償が行われます。 なお、「傷害補償事業」は、平成24年4月1日に、従来の「共済事業」の補償内容を更に拡充のうえ、新たに開始した補償事業の呼称です。

補償の事由

補償内容

死亡した場合

就業中に傷害(ケガ)を被り、事故日から180日以内に死亡した場合

5,000万円

重度後遺障害が
生じた場合

就業中に傷害(ケガ)を被り、事故日から180日以内に所定の重度後遺障害が生じた場合

5,000万円に所定の支払割合を乗じた金額

感染症に
罹患した場合

所定の感染症に罹患し、90日を超える入院をした場合

100万円

所定の感染症に罹患し、180日以内に死亡したことにより葬祭費用を負担した場合

100万円を限度、実際に負担した葬祭費用を補償

入院し医師の
治療を受けた場合

就業中に傷害(ケガ)を被り、入院し医師の治療を受けた場合

1日あたり15,000円
事故日から1,000日以内の入院に対して最大1,000日補償

注意事項

  • 地震、噴火、津波による事故は補償の対象となりません。
  • 病気を原因とするものは補償の対象とはなりません(感染症は除く)。
  • 大阪府医師会を退会された場合には、傷害補償事業の対象外となります。

休業支援事業

大阪府医師会A会員のみを対象に、病気または傷害(ケガ)により休業された場合の補償制度です。病気または傷害(ケガ)により「就業不能」となり、入院または医師の指示による自宅療養をした場合に下記の補償が行われます。なお、休業支援事業は、平成24年4月1日に、従来の「休業補償事業」の補償内容を更に拡充のうえ、新たに開始した補償事業の呼称です。

年齢

補償額

69歳以下

1日あたり6,000円(月額18万円)

70歳から74歳

1日あたり2,000円(月額6万円)

75歳から89歳

1日あたり1,000円(月額3万円)

90歳以上

補償はありません

注意事項

  • 年齢は毎年の4月1日時点の満年齢となります。
  • 免責日数(補償の対象外の期間)は7日です。連続して7日を超える就業不能の場合に補償の対象となります。
  • 1回の就業不能あたりの補償対象期間は1年間ですが、通算して1,000日分が限度となります。
  • 大阪府医師会を退会、または4月1日時点で満90歳となった場合には、休業支援事業の対象外となります。

お問い合わせ先

発生報告書のお取り寄せは、ご所属の郡市区等医師会までお願いいたします。

大阪府医師会経理課

TEL:06-6763-7005

取扱代理店

大阪府医師協同組合保険課/TEL 06-6768-2075

引受保険会社

お支払に関するお問い合わせ、各保険約款請求先
※本事業は、損害保険ジャパン(株)の保険にて対応いたします。

損害保険ジャパン株式会社 大阪金融公務部第一課/TEL 06-6449-1050