病気になったときの心配事の1つにお金の問題があります。特に入院や手術をすると、医療保険の自己負担額も高額になり、家計を圧迫します。そこで、日本の医療保険制度には「高額療養費制度」があり、1か月の自己負担額の上限は6万3600円(低所得世帯は3万5400円)と決められています。



●高額療養費制度とは
 
診療所や病院で支払った医療費の1か月の自己負担額が6万3600円(低所得世帯は3万5400円)を超えたとき、本人の請求に基づき、超えた分が健康保険から戻ってくる制度です。
 ただし、室料差額や入院時の食事の自己負担額などは対象となりません。
 また、医療費は月単位ですので、月がまたがっている場合は、それぞれ別々に計算しなければなりません。そのほか、支払先も同じ医療機関であること、入院費と通院費も別々に計算するなどが条件ですが、これは同一月でそれぞれ3万円以上(低所得世帯は2万1000円以上)あれば、次の「2人以上の自己負担額」の扱いにより合算することができます。

●2人以上の自己負担額は合算できる
 
1か月の自己負担額が6万3600円以下(低所得世帯は3万5400円以下)でも、同じ保険に加入する家族で、同一月に2人以上の人の自己負担額がそれぞれ3万円以上(低所得世帯は2万1000円以上)あるときは、それらを合算して6万3600円(低所得世帯は3万5400円)を超えた分が戻ってきます。

●年4回目以降や長期高額療養者には自己負担限度額を減額
 同じ保険に加入する家族内で、1年間に4回以上高額療養費が支給される場合は、4回目以降は3万7200円(低所得世帯は2万4600円)を超えた分が戻ってきます。
 また、血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析を受けている慢性腎不全患者については、長期にわたり高額な治療を必要とすることから、「特定疾病療養受療証」が交付され、1か月の自己負担限度額は1万円となります。

●支給を受けるには
 
自分が加入する健康保険の保険者(社会保険事務所や健康保険組合、市町村国民健康保険課など)から「高額療養費支給申請書」を取り寄せ、必要事項を記入して直接保険者に請求します。

 

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