病気になったときの心配事の1つにお金の問題があります。特に入院や手術をすると、医療保険の自己負担額も高額になり、家計を圧迫します。そこで、日本の医療保険制度には「高額療養費制度」があり、1か月の自己負担額の上限は6万3600円(低所得世帯は3万5400円)と決められています。 |
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●高額療養費制度とは 診療所や病院で支払った医療費の1か月の自己負担額が6万3600円(低所得世帯は3万5400円)を超えたとき、本人の請求に基づき、超えた分が健康保険から戻ってくる制度です。 ただし、室料差額や入院時の食事の自己負担額などは対象となりません。 また、医療費は月単位ですので、月がまたがっている場合は、それぞれ別々に計算しなければなりません。そのほか、支払先も同じ医療機関であること、入院費と通院費も別々に計算するなどが条件ですが、これは同一月でそれぞれ3万円以上(低所得世帯は2万1000円以上)あれば、次の「2人以上の自己負担額」の扱いにより合算することができます。 ●2人以上の自己負担額は合算できる ●年4回目以降や長期高額療養者には自己負担限度額を減額 ●支給を受けるには |