TO DOCTOR
医師・医療関係者のみなさまへ

令和4年度集団的個別指導

府医ニュース

2023年3月1日 第3029号

575医療機関を対象に実施
対象機関は必ず「確認票」の提出を

 近畿厚生局指導監査課は、2月3日付で令和4年度集団的個別指導(集団講義方式)に選定された575医療機関の開設者に対し実施通知を発出した。
 通常、集団的個別指導は、指導会場において講習、講演等の方式で実施されるが、今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に鑑み、対象医療機関への通知に同封されている「令和4年度集団的個別指導」の資料を読み、保険診療の基本的なルールを理解して、3月3日(金)までに「確認票」を提出することで集団的個別指導に出席した取り扱いとなる。「確認票」の提出は、近畿厚生局のホームページの「集団的個別指導出席者(確認票)登録フォーム」(https://kouseikyoKu.mhlw.go.jp/form/pub/kousei05/osaka-kakuninhyo)から送信、もしくは①保険医療機関名②医療機関コード③通番④電話番号⑤対象者氏名(管理者)⑥管理者以外の資料確認者氏名およびその職名――を記載の上、近畿厚生局指導監査課宛て郵送またはFAX(06―4791―7355)で送信して行う。保険診療に関しては、同局や厚生労働省のホームページに、「保険診療の理解のために」が掲載されているので、参考にされたい。
 集団的個別指導の類型区分(診療科)は、医科診療所が、内科①人工透析有以外(その他)・内科②(在宅療養支援診療所届出)・内科③人工透析有の3区分を含む12区分(近畿厚生局届出の「主たる診療科」で分類)。病院は、一般・精神・臨床研修指定病院等の3区分となる。
 指導監査業務等は地方厚生局が担当しており、選定対象の範囲は厚労省・指導大綱の基準である平均点数の上位8%順となる。3年間で1600強の医療機関が受講することになり、平成21年度からの実施後、現在は6巡目となる。

くれぐれも委縮診療に陥らないように

 かかりつけ医として在宅医療に取り組み、看取りまで行った場合、所定点数に沿って請求すると請求点数は上がる。また、コロナ禍で診療報酬上の臨時的取り扱いが認められ、診療内容によっては、1件当たりの請求点数が高くなることもある。
 日常診療でプレッシャーを感じ、萎縮診療に陥ったりすることがないよう、くれぐれもご留意願いたい。通知を受け取り、類型区分(診療科)や平均点数での疑問が生じた際は、近畿厚生局指導監査課指導第1グループ(電話06―7663―7665)へ照会されたい。
 集団的個別指導は、医療機関の特性などを無視し、平均点数算出の対象レセプト情報や院内・院外処方の区分も明らかにされず、専ら医療費抑制のため指導大綱に基づき全国一律に対象医療機関を選定するなど見直すべき課題が多い。府医執行部は地域の実情に応じた指導体制のあり方について、日本医師会を通じ、厚労省に改善を求めている。