TO DOCTOR
医師・医療関係者のみなさまへ

障害支援区分における医師意見書作成にご協力を

府医ニュース

2019年6月19日 第2895号

障害者総合支援制度とは

 障害者総合支援法に基づくサービスには、居宅介護や重度訪問介護などのサービスを行う「介護給付」、自立訓練や就労移行支援などを行う「訓練等給付」、サービス等利用計画の作成などを行う「計画相談支援給付」、地域移行・地域定着を支援する「地域相談支援給付」、更生医療や精神通院医療などの「自立支援医療」、「補装具費の支給」などがあり、これらにより障害者を支える総合的な支援システムを構築している。

障害支援区分における「医師意見書」の位置付け

 障害者総合支援法の対象となる障害者が、障害福祉サービスを利用するためには、障害支援区分の認定(以下「区分認定」という)を受ける必要がある。この区分認定は、市町村職員等による認定調査によって得られた情報および医師意見書に基づき、市町村等に設置されている保健・福祉の学識経験者から構成される「市町村審査会」において、全国一律の基準により公平・公正に行われる。
 障害者から申請を受けた市町村は、区分認定の流れの中で「医師の意見を聴くこと」とされており、申請者に主治医がいる場合には、「主治医がその意見を記載すること」とされている。
 医師意見書は、区分認定の過程で、市町村が一次判定(コンピュータ判定)を行う際、および市町村審査会が二次判定を行う際に、「認定調査項目」「特記事項」とともに検討対象となる。
 医師意見書は一般的な診断書ではなく、市町村審査会において、主治医の医学的観点からの意見を障害支援区分の認定に反映させるために重要な書類である。
 市町村審査会は医療関係者以外の委員も含まれ、その内容を理解した上で審査判定を行うことになっているため、なるべく難解な専門用語を用いることを避け、平易で分かりやすい記載に努めていただきたい。
 また、「医師意見書記載の手引き」(平成26年)については、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kubun/index.html)に掲載されているので、参照願いたい。