
TO DOCTOR
医師・医療関係者のみなさまへ
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府医ニュース
2023年12月6日 第3056号
医師の働き方改革については、令和6年4月から時間外労働の上限規制が適用される。宿日直許可を取得していない病院では宿日直は労働時間と数えられ、連続勤務時間制限(労働時間を前日の勤務開始から28時間までに制限される)により、大学病院からの医師派遣は困難となることが予想されている。病院長の会員に対し自院の宿日直許可申請について意見調査を行った。
急性期において「すでに取得した」46.6%、「曜日や時間を限定して取得した」12.1%、「4月までに申請予定」27.6%を合わせると86.3%に至り、回復期72.4%、慢性期72.9%よりも多く見られた。また「曜日や時間を限定して取得した」が回復期、慢性期で0%であるのに比べ急性期で12.1%と高値であったことから、急性期病院の多くが大学からの医師派遣を受けており対応に追われていると示唆される。
「4月までに申請予定」が高度急性期22.6%、急性期27.6%、回復期34.5%、慢性期37.8%であり、各医療機能の病院が大学から医師派遣を受けていると推察できる。「取得しない」回復期24.1%、慢性期24.3%の病院は、自院で宿日直が賄えているのだと推察される。高度急性期の35.5%、急性期12.1%の病院は、自院で賄えているのか、もしくは諦めている可能性も考えられる。「取得したいが申請が間に合わない」が各医療機能で回答されていることから、申請期限を延長することで救済される病院も一定数あることが示された。
宿日直許可の取得に限らず、医師の業務改善状況、タスクシフト/シェアの推進等、各病院の現状を把握し、存続が危ぶまれる病院には手を差し伸べ地域医療を支えていく必要がある。