平成12年4月から、いよいよ介護保険制度がはじまります。寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった時、自宅や施設で介護サービスを受けることができます。ただし、介護サービスを受けるには、申請と審査が必要となります。

■加入するのは40歳以上の人
 介護保険に加入するのは40歳以上の人で、月々の保険料は所得等に応じて設定されます。また、65歳以上の人は要介護状態や要支援状態になった時に、40歳以上65歳未満の人は初老期痴呆や脳血管障害などの老化にともなう病気によって介護等が必要となった時に、介護サービスが受けられます。

■介護サービスを利用するには
 市町村に申請し、要介護状態・要支援状態であるかどうか、また介護の必要度(要介護度)を判定してもらう必要があります。介護判定は、介護支援専門員が家庭にうかがって心身の状況などを調査し、その調査結果とかかりつけ医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家からなる審査会で判定します。要介護度は一定期間ごとに見直しがあります。
 介護サービスを受けるには、必ず判定が必要です。医療保険のように保険証を提示すれば、すぐにサービスを受けられるわけではありません。また、現に介護サービスを受けている方も、あらためて申請し、介護が必要かどうかの判定を受けなければなりません。

■受けられる介護サービス
●在宅サービス:訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、日帰りリハビリテーション(デイケア)、居宅療養管理指導(医師・歯科医師による訪問診療など)、日帰り介護(デイサービス)、短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)、痴呆対応型共同生活介護(痴呆性老人のグループホーム)、有料老人ホーム等における介護、福祉用具の貸与・購入費の支給、住宅改修費の支給(手すり、段差の解消など)
●施設サービス:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型病床群、老人性痴呆疾患療養病棟、介護力強化病院)

■利用者負担は1割
 介護サービスを利用した場合、かかった費用の1割は自己負担となります。1割負担があまり高額にならないよう、自己負担の上限が設定されます。施設入所の場合、食費は医療保険と同様、利用者負担があります。また、低所得者には利用者負担の上限や食費負担について、低い額が設定されることになっています。

介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村・特別区です。お問い合わせは市町村・特別区へ。

 

前ページに戻るトップページ